不動産の相続登記を自分で行うためには、故人の戸籍謄本から相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など必要な書類があります。これらの書類は市区町村役場や郵送で取得可能で、手続きは法務局に登記申請書を提出し登録免許税を支払う流れです。プログラムの手順には相続不動産の調査、相続人の決定、遺産分割協議、書類の準備、登録申請フォームの作成、登録免許税の申請と納付が含まれます。相続登記は事前に家族で話し合っておくことが重要です。
不動産の相続登記を自分で行うには、どのような情報が必要か、そしてこれらの書類はどのように入手すればよいかを知る必要があります。自分で行うか専門家に依頼するかを決定する際に知っておくべきことについて説明します。以下の記事では、相続登記に必要な書類や手続きについて詳しく説明します。
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目次
相続登記に必要な情報は何ですか?
必要書類の入手場所
プログラムの流れ
一般化する
相続登記に必要な情報は何ですか?
相続登記に必要な書類の中で、特に重要な書類について説明します。
・故人(被相続人)の出生から死亡までの継続戸籍謄本
「戸籍謄本」は相続の発生と相続人が誰であるかを証明するために必要な書類です。故人の出生から死亡までの継続的な記録を作成する必要があります。
・亡くなった人の戸籍を抹消する
「被相続人の住民票」は、戸籍等に記録されている被相続人と相続登記の対象となる不動産の所有者が同一人物であることを証明する書類です。亡くなった方の死亡時の住所が本籍の住所と異なる場合は、住所が変わったことを証明するために、元の住所に記録されている「戸籍簿抹消届」または「戸籍簿抹消届」を取得する必要があります。
・相続人(後継者)全員の戸籍謄本
「相続人全員の戸籍謄本」は、相続時に相続人が生存していることを証明するために作成される書類です。あなたが相続人の場合、必要なのは現在の戸籍だけです。
・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明
分割相続協議書によって相続内容が決まる場合には、「分割相続協議書」が必要です。相続人全員…